世帯構成員の教材代
教材代の需要額への計上
令和6年度の支弁区分算出ルールの変更の際に、世帯構成員の「教材代」月額を需要額の一部に計上する事になりました。
「教材代」とは『特別支援学校の小学部若しくは中学部又は小学校若しくは中学校の児童生徒に係る正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購入又は利用に必要な額』(令和6年度 事務処理資料より抜粋)と定められており、その12分の1の額が「需要額」の一部として計上されます。
上記の定義によれば、世帯構成員のうち義務教育を受けている児童生徒(特別支援教育を受けているか否かは問わない)それぞれについて、その額を収集し入力する必要が生じることとなります。
さらに令和6年度の文科省発行のQ&A集には『必要に応じて当該年度に購入する学用品等を加味して測定してください』という記述があり、この記述に基づいて取り組もうとすると、学校担当者には「義務教育を受けている兄弟姉妹の在籍小中学校に対し(昨年度の教材代だけではなく)今年度の教材代も問い合わせる」必要が生じます。
上記の運用は学校事務担当者にとって大きな負担となり、この点については文科省発行のQ&A集に以下のような運用も可能である旨が示されています。
- 『小学校、中学校も含まれるとしていますが、奨励費の対象となる児童生徒についてのみ対象とすることなど自治体において簡素化を図ることも問題ありません。』
- 『学校や保護者負担等の実情を踏まえ、通常必要とする購入費等について整理されているのであれば、定額で算定を行うことも可能です。』
就学奨励費ソフトウェアは上記の簡素化策を採用する際に、世帯構成員の教材費の入力を支援する機能を備えています。
教材代に関する動作設定
事務局ユーザーとしてログインし、「動作設定」「全般設定」「その他」の順にクリックします。
1. 教材代の定額設定機能 (初期値 / 定額 設定)
「教材代の初期値(小学部/小学校)」「教材代の初期値(中学部/中学校)」の欄に金額を入力しておくと、それら金額が世帯構成員の「教材代(年額)」欄に(初期値として)設定されます。
世帯構成員の「教材代」を初期値に固定する
設定画面で「世帯構成員の「教材代」を初期値に固定する」にチェックを入れると、その「教材代の初期値」は『定額計上の額』として取り扱われることになり、ユーザーは世帯構成員の「教材代(年額)」にセットされた初期値を編集できなくなります。
2. 教材代に相当する経費明細の合計額の、翌年度への反映機能
児童生徒の経費明細のうち「教材代に相当」するものについての経費使用額を合計し、それを翌年度への年次更新処理の際に当該児童生徒の「教材代」(年額)に反映させる事ができます。
事務局ユーザーによる動作設定
この機能を用いる場合は「経費明細に「教材代相当」チェックボックスを表示する」にチェックを入れてください。
学校ユーザーによる操作
事務局ユーザーによってこの機能が有効になっている場合、
学校ユーザーは『教材費に相当する経費明細』について「教材費に相当」チェックボックスにチェックを入れることが求められます。
「教材費に相当」チェックボックスにチェックが入っている経費明細は、経費明細一覧上で背景に色がつきます。

「教材代に相当」にチェックが入っている経費明細の(児童生徒ごとの)経費使用額合計は 補助簿「経費明細(教材代 相当)一覧」 によって確認できます。
事務局ユーザーによる操作
「教材代に相当」にチェックが入っている経費明細の(児童生徒ごとの)経費使用額合計は、今年度の支給業務がすべて終了した後、事務局ユーザーによって実施される年次更新処理によって次年度の児童生徒の世帯構成員情報の「教材代(年額)」にセットされます。
令和6年度の文科省発行のQ&A集には、教材代の算定にあたって『必要に応じて当該年度に購入する学用品等を加味して測定してください』とあります。
年次更新処理後、この記述に基づいて教材代を加味する場合は世帯構成員 個別に「教材代(年額)」欄の額を編集してください。