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退学者が発生した場合の支給について
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1 年 2 ヶ月 前 #510
: 広島県立広島北特別支援学校
退学者が発生した場合の支給について \
作成者広島県立広島北特別支援学校
お世話になります。
退学または転出(転出先学校には就学奨励費の制度なし)が発生した場合において、
本来設定している支給回以外で、就学奨励費の支給をすることは可能でしょうか。(本校では、8月、12月、3月の3回で支給することとしています。)
県教委の方から支給回以外での支給については良いと回答いただいているのですが、
システムでの入力や出力でなにか問題はありませんでしょうか。(たとえば、生徒1人分の支給内訳書を作成することは可能でしょうか。)
お手数をおかけして申し訳ありません。
ご回答いただけると助かります。
退学または転出(転出先学校には就学奨励費の制度なし)が発生した場合において、
本来設定している支給回以外で、就学奨励費の支給をすることは可能でしょうか。(本校では、8月、12月、3月の3回で支給することとしています。)
県教委の方から支給回以外での支給については良いと回答いただいているのですが、
システムでの入力や出力でなにか問題はありませんでしょうか。(たとえば、生徒1人分の支給内訳書を作成することは可能でしょうか。)
お手数をおかけして申し訳ありません。
ご回答いただけると助かります。
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- P-SPACE サポート
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- 投稿数: 218
1 年 2 ヶ月 前 #511
: P-SPACE サポート
退学者が発生した場合の支給についてへの返信 by P-SPACE サポート
お問い合わせをいただきありがとうございます。
お問い合わせの背景には、
『退学または転出(転出先学校には就学奨励費の制度なし)する児童生徒の保護者等へ、
学校から籍がなくなってしまう前?に、それまでに計上した経費明細に相当する就学奨励費を支給したい』
というご要望があるものと拝察いたしますが、正しいでしょうか?
※私の想像が誤っている場合はその旨ご指摘ください。以下、正しい前提で説明を継続します。
支給回はその対象期間が他の支給回と重複しない限り、いくつでも作成可能です。
しかしながら新たな支給回を作らずとも(いずれかの学期の支給分として) その児童生徒にのみ、就学奨励費を支給することは可能だと思います。
例えば、以下のように支給回が登録されている(あるいは登録される予定がある)ものとします。
・第1回(1学期用) 支給日: 9月1日 / 支給対象期間: 4月1日~ 8月31日
・第2回(2学期用) 支給日: 1月1日 /支給対象期間: 9月1日~12月31日
・第3回(3学期用) 支給日: 4月1日 /支給対象期間: 1月1日~ 3月31日
そしてある児童生徒が「9月10日」に退学または転出したものとします。
『この児童生徒の2学期中の経費明細(=経費使用日時が9月1日~9月10日のいずれかになっている経費明細)について、
本来の第2回(2学期用)の支給日「1月1日」よりも前である「9月10日」付で、この児童生徒の保護者等に対してのみ振込支給すればよい』
ということであれば、以下のような対処をするのはいかがでしょうか?
----
1) 当該の児童生徒に対して、2学期中に使用した経費明細を入力する。
2) 支給明細書の日付を「9月10日」にするために、第2回の支給回の「支払日」を一時的に「9月10日」に指定する。
3) 当該の児童生徒についてのみ、支給内訳書、支給明細書を出力する。
4) 第2回の支給回の支払日を元に戻す。
そして当該の児童生徒の保護者等に対して支給額を振り込みます。
(ここでは補助簿「口座振込管理表」を基に会計上の振込支給業務をされていることを想定します。)
5) 振込後、当該の児童生徒の詳細画面の「世帯」タブにある「振込支給」のチェックを外します。
以上の操作によって、当該児童生徒の支給額はシステム上第2回に支給したものとして扱われつつ、
しかし第2回の「口座振込管理表」に記載されなくなりますので、
第2回の(本来の2学期末ごろに行われる)支給事務にあたって当該の児童生徒に誤って重複振込してしまう状況を回避できるものと想像します。
----
「口座振込管理表」に基づいて実際の振り込み処理を行われる場合は、以上の手続きで問題ないように思いますが、いかがでしょうか?
ご検討ください。
※先に述べましたように、システム上で支給回は(その対象期間が他の支給回と重複しない限り)いくつでも作成可能です。
しかし退学または転出(転出先学校には就学奨励費の制度なし)する児童生徒が生じるたびにその児童生徒専用の支給回を登録すると、
本来の支給回のほかにイレギュラーな支給回が複数存在することになり、
在籍する児童生徒に対する経費明細を入力する際に、その「経費使用日時」がそれらイレギュラーな支給回に割り当てられないように配慮しながら
「経費使用日時」を計上しなければならない状況が生まれてしまいます。
実際にどのように保護者等へ支給を行われているかについては(就学奨励費システムは関与していませんので)よくわかりませんので、
ここに挙げた手順では不都合やお困りになる状況がありましたら、本トピックの返信としてその事情をお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
お問い合わせの背景には、
『退学または転出(転出先学校には就学奨励費の制度なし)する児童生徒の保護者等へ、
学校から籍がなくなってしまう前?に、それまでに計上した経費明細に相当する就学奨励費を支給したい』
というご要望があるものと拝察いたしますが、正しいでしょうか?
※私の想像が誤っている場合はその旨ご指摘ください。以下、正しい前提で説明を継続します。
支給回はその対象期間が他の支給回と重複しない限り、いくつでも作成可能です。
しかしながら新たな支給回を作らずとも(いずれかの学期の支給分として) その児童生徒にのみ、就学奨励費を支給することは可能だと思います。
例えば、以下のように支給回が登録されている(あるいは登録される予定がある)ものとします。
・第1回(1学期用) 支給日: 9月1日 / 支給対象期間: 4月1日~ 8月31日
・第2回(2学期用) 支給日: 1月1日 /支給対象期間: 9月1日~12月31日
・第3回(3学期用) 支給日: 4月1日 /支給対象期間: 1月1日~ 3月31日
そしてある児童生徒が「9月10日」に退学または転出したものとします。
『この児童生徒の2学期中の経費明細(=経費使用日時が9月1日~9月10日のいずれかになっている経費明細)について、
本来の第2回(2学期用)の支給日「1月1日」よりも前である「9月10日」付で、この児童生徒の保護者等に対してのみ振込支給すればよい』
ということであれば、以下のような対処をするのはいかがでしょうか?
----
1) 当該の児童生徒に対して、2学期中に使用した経費明細を入力する。
2) 支給明細書の日付を「9月10日」にするために、第2回の支給回の「支払日」を一時的に「9月10日」に指定する。
3) 当該の児童生徒についてのみ、支給内訳書、支給明細書を出力する。
4) 第2回の支給回の支払日を元に戻す。
そして当該の児童生徒の保護者等に対して支給額を振り込みます。
(ここでは補助簿「口座振込管理表」を基に会計上の振込支給業務をされていることを想定します。)
5) 振込後、当該の児童生徒の詳細画面の「世帯」タブにある「振込支給」のチェックを外します。
以上の操作によって、当該児童生徒の支給額はシステム上第2回に支給したものとして扱われつつ、
しかし第2回の「口座振込管理表」に記載されなくなりますので、
第2回の(本来の2学期末ごろに行われる)支給事務にあたって当該の児童生徒に誤って重複振込してしまう状況を回避できるものと想像します。
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「口座振込管理表」に基づいて実際の振り込み処理を行われる場合は、以上の手続きで問題ないように思いますが、いかがでしょうか?
ご検討ください。
※先に述べましたように、システム上で支給回は(その対象期間が他の支給回と重複しない限り)いくつでも作成可能です。
しかし退学または転出(転出先学校には就学奨励費の制度なし)する児童生徒が生じるたびにその児童生徒専用の支給回を登録すると、
本来の支給回のほかにイレギュラーな支給回が複数存在することになり、
在籍する児童生徒に対する経費明細を入力する際に、その「経費使用日時」がそれらイレギュラーな支給回に割り当てられないように配慮しながら
「経費使用日時」を計上しなければならない状況が生まれてしまいます。
実際にどのように保護者等へ支給を行われているかについては(就学奨励費システムは関与していませんので)よくわかりませんので、
ここに挙げた手順では不都合やお困りになる状況がありましたら、本トピックの返信としてその事情をお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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1 年 2 ヶ月 前 #513
: 広島県立広島北特別支援学校
退学者が発生した場合の支給についてへの返信 by 広島県立広島北特別支援学校
お世話になります。
お返事ありがとうございます。
集計する時間が必要ですので、実際には籍がなくなった後での支給となりますが、
第二回の支給前での支給を想定しておりますので、考え方としては同じだと思います。
対象の児童生徒のみでも書類を作成できるということですね。
振込支給業務に口座振込管理表は使用してはおりませんが、
支払日を一時的に変更して書類を発行し、支給後に元に戻すという方法でやってみたいと思います。
また実際にやってみて不具合があれば、ご連絡します。
ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。
集計する時間が必要ですので、実際には籍がなくなった後での支給となりますが、
第二回の支給前での支給を想定しておりますので、考え方としては同じだと思います。
対象の児童生徒のみでも書類を作成できるということですね。
振込支給業務に口座振込管理表は使用してはおりませんが、
支払日を一時的に変更して書類を発行し、支給後に元に戻すという方法でやってみたいと思います。
また実際にやってみて不具合があれば、ご連絡します。
ありがとうございました。
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- 投稿数: 218
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1 年 2 ヶ月 前 #517
: 広島県立広島北特別支援学校
退学者が発生した場合の支給についてへの返信 by 広島県立広島北特別支援学校
ありがとうございます。
試してみようと思います。
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