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他自治体への転出処理について
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5 年 4 ヶ月 前 #47
: 広島県立広島西特別支援学校
他自治体への転出処理について \
作成者広島県立広島西特別支援学校
お世話になっております。
本校で,支弁区分の決定前に他自治体(市立)へ転出する生徒がいます。
この生徒のシステム上の処理について2点教えてください。
1つ目は,他自治体への転出時の処理についてです。
説明会では,当該生徒の就学状況を「支給停止」にセットするようにお聞きしました。
今回は,支弁区分が決定していません。このような場合にも,「支給停止」の処理を行ってもよいのでしょうか?
2つ目は,この生徒が数か月後に本校へ再度,転入してきた場合についてです。
転入してきた場合には,「支給停止」になった生徒の就学状況をもう一度編集するだけでいいですか?
お手数おかけしますが,よろしくお願いします。
本校で,支弁区分の決定前に他自治体(市立)へ転出する生徒がいます。
この生徒のシステム上の処理について2点教えてください。
1つ目は,他自治体への転出時の処理についてです。
説明会では,当該生徒の就学状況を「支給停止」にセットするようにお聞きしました。
今回は,支弁区分が決定していません。このような場合にも,「支給停止」の処理を行ってもよいのでしょうか?
2つ目は,この生徒が数か月後に本校へ再度,転入してきた場合についてです。
転入してきた場合には,「支給停止」になった生徒の就学状況をもう一度編集するだけでいいですか?
お手数おかけしますが,よろしくお願いします。
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5 年 4 ヶ月 前 #49
: P-SPACE サポート
他自治体への転出処理についてへの返信 by P-SPACE サポート
お問い合わせいただき、ありがとうございます。
しかしお問い合わせのケースでは支弁区分がまだ決まっていないということですので、就学奨励費システムは
当該児童生徒の就学状況を「支給停止」に変更すると、その変更は年度当初の日(2019/04/01)時点に行われたもの、として理解します。
次の図は支弁区分が決定されていない状況で「支給停止」に変更した場合の、当該児童生徒の「状況履歴」です。
まだ操作しないでください! (最後まで読んで十分ご理解の上、操作してください)
この状態では年度当初からずっと支給停止であることになりますので、当該児童生徒に対しては就学奨励費は一切支給されません。
当該児童生徒に対して就学奨励費を支給する予定がない場合はこれで構いませんので、
上図の手順によって当該児童生徒の就学状況を「支給停止」にしてください。
もしも転出日までの使用経費について就学奨励費を支給する予定がある場合は、まずは支弁区分を決定してください。
(そのようにしないと、年度当初以降の日に使用した経費について支給されません)
そして当該児童生徒が他自治体へ転出したタイミングで「支給停止」としていただけば、
年度当初から「支給停止」に変更した日までの間はその支弁区分であったとして、変更日までの間に経費計上された支給明細について奨励費が計上されます。
以下の図は支弁区分決定後、本日(2019/07/19)に児童生徒の就学状況を「支給停止」とした後の、当該児童生徒の「状況履歴」です。
この編集によって、当該児童生徒は年度当初の日(2019/04/01)から本日(2019/07/19)までの間は支弁区分1の通学生として扱われることになります。
実際に当該児童生徒が他自治体へ転出した日が「支給停止」に変更した日と異なる(例えば6月30日に転出した)場合は、
支給停止となった日を転出日(2019/06/30)に変更してください。
はい、「支給停止」から転入後の就学状況に変更してください。
「支給停止」に変更したときと同様に、当該児童生徒の「状況履歴」に新たな1行が作成されます。
この1行の「更新日」を転入の日になるよう、編集してください。
以上、説明に不備や分かりづらい点等ございましたら「返信」をお願いします。
児童生徒の他自治体への転出については、1つ目は,他自治体への転出時の処理についてです。
説明会では,当該生徒の就学状況を「支給停止」にセットするようにお聞きしました。
今回は,支弁区分が決定していません。このような場合にも,「支給停止」の処理を行ってもよいのでしょうか?
- 当該の児童生徒が他自治体へ転出したのが昨年度中、あるいは今年度の初日である場合は、当該の児童生徒を削除してください。
- 当該の児童生徒が今年度途中に他自治体へ転出した場合は当該児童生徒の就学状況を「支給停止」にしてください。
しかしお問い合わせのケースでは支弁区分がまだ決まっていないということですので、就学奨励費システムは
当該児童生徒の就学状況を「支給停止」に変更すると、その変更は年度当初の日(2019/04/01)時点に行われたもの、として理解します。
次の図は支弁区分が決定されていない状況で「支給停止」に変更した場合の、当該児童生徒の「状況履歴」です。
まだ操作しないでください! (最後まで読んで十分ご理解の上、操作してください)
この状態では年度当初からずっと支給停止であることになりますので、当該児童生徒に対しては就学奨励費は一切支給されません。
当該児童生徒に対して就学奨励費を支給する予定がない場合はこれで構いませんので、
上図の手順によって当該児童生徒の就学状況を「支給停止」にしてください。
もしも転出日までの使用経費について就学奨励費を支給する予定がある場合は、まずは支弁区分を決定してください。
(そのようにしないと、年度当初以降の日に使用した経費について支給されません)
そして当該児童生徒が他自治体へ転出したタイミングで「支給停止」としていただけば、
年度当初から「支給停止」に変更した日までの間はその支弁区分であったとして、変更日までの間に経費計上された支給明細について奨励費が計上されます。
以下の図は支弁区分決定後、本日(2019/07/19)に児童生徒の就学状況を「支給停止」とした後の、当該児童生徒の「状況履歴」です。
この編集によって、当該児童生徒は年度当初の日(2019/04/01)から本日(2019/07/19)までの間は支弁区分1の通学生として扱われることになります。
実際に当該児童生徒が他自治体へ転出した日が「支給停止」に変更した日と異なる(例えば6月30日に転出した)場合は、
支給停止となった日を転出日(2019/06/30)に変更してください。
2つ目は,この生徒が数か月後に本校へ再度,転入してきた場合についてです。
転入してきた場合には,「支給停止」になった生徒の就学状況をもう一度編集するだけでいいですか?
はい、「支給停止」から転入後の就学状況に変更してください。
「支給停止」に変更したときと同様に、当該児童生徒の「状況履歴」に新たな1行が作成されます。
この1行の「更新日」を転入の日になるよう、編集してください。
以上、説明に不備や分かりづらい点等ございましたら「返信」をお願いします。
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