世帯情報の共有

世帯情報の共有

一つの世帯から複数の児童生徒が在籍する下記のようなケースについて、就学奨励費システムはそれら児童生徒の間で世帯情報を共有する運用を推奨しています。

  • 児童生徒の弟・妹が同じ学校に入学するケース
  • 双子の関係にある児童生徒がいずれも同じ学校に入学するケース
  • 児童療養施設から複数の児童生徒が同じ学校に在籍するケース

一つの世帯から複数の児童生徒が在籍する例

以下、架空の世帯「東京」家を例示し、説明します。
東京一家

上図は前年末日時点での「東京」さん一家の世帯構成です。

児童生徒である「東京 良夫」の妹である「東京 花子」が今年度、「東京 良夫」と同じ特別支援学校に入学するものとします。

世帯情報を共有しない運用の問題点

就学奨励費システムの通常の操作によって「東京 花子」を児童生徒として新規登録する場合、
(「東京 良夫」、「東京 花子」は同じ世帯に所属しているので、)「東京 花子」の世帯・世帯構成員情報として「東京 良夫」の世帯・世帯構成員情報と同じ内容を入力することになります。

しかし就学奨励費システムは「東京 良夫」、「東京 花子」が同じ世帯に所属していると認識していません。
同じ内容の別の世帯

この場合においても「東京 良夫」、「東京 花子」それぞれの世帯・世帯構成員情報の内容が全く同一であれば(同じ内容を入力しなければならない手間はあるものの)、それぞれの支弁区分の算出にあたって直接の問題はありません。

しかし保護者等の申請内容に誤りがあり、世帯・世帯構成員情報を訂正する必要が生じた場合には、「東京 良夫」、「東京 花子」それぞれの世帯・世帯構成員情報に同じ修正を施す手間が生じます。

またその修正にあたって、一方の世帯・世帯構成員情報について修正を施すことを失念していたことが(例えば)数週間後に判明した場合、「東京 良夫」、「東京 花子」の世帯・世帯構成員情報のうち、どちらが正しいのか?について確認する手間が生じます。

その他にも運用上、以下のような不便が生じます。

  • マイナンバー経由で税情報を入手する場合、「東京 良夫」、「東京 花子」のいずれかの世帯構成員の情報にのみ税情報が反映され、他方の世帯構成員の情報に反映されないことがあります。その場合、手作業によって一方から他方に税情報をコピーする必要が生じます。

  • 就学奨励費システムは「東京 良夫」の世帯構成員としての「東京 花子」が児童生徒として在籍する「東京 花子」と同一人物であるという認識を持たないために、次年度への年次更新処理の際に「東京 花子」の年間の通学費を『「東京 良夫」の世帯構成員としての「東京 花子」』の年額通学費として持ち越すことはありません。(「東京 花子」の世帯構成員としての「東京 良夫」についても同様です。)

世帯情報の共有

先に述べた問題の多くは、兄弟姉妹の間で世帯・世帯構成員の情報を共有することで解決できます。
世帯情報を共有
世帯情報を共有すると、「東京 良夫」、「東京 花子」それぞれの児童生徒詳細画面の「世帯」タブ、「世帯員」タブには同じ世帯情報が表示されます。

一方、保護者等の離婚や死別などの理由によって兄弟姉妹である児童生徒がそれぞれ別の世帯に所属する事になる場合は共有状態を解除する必要があります。

このセクションでは世帯情報にまつわる就学奨励費システム上での操作について説明します。

ℹ️
兄弟姉妹である児童生徒の間で世帯・世帯構成員情報を「共有しない」運用も可能です。
兄弟姉妹が同時に在籍する期間が1年しかなく、世帯情報を共有することのメリットがあまりない場合などには世帯情報を共有しなくても良いかもしれません。